○○で子どもの成長を見守ります。○○区○○○町、瑞穂市・本巣市ファミリー・サポート・センター

よくある質問と回答policy

 Q1
会ったことのない人に子どもを預けることがありますか?
 Q2 援助活動の場所はどこでもよいのでしょうか?
Q3 援助活動中に事故が起こった場合、その責任はどうなりますか?
Q4 報酬についてはどのように考えたらよいのでしょうか?
Q5 顔合わせの場でペアを組むことを合意できない場合は、どうすればよいですか?
Q6 提供会員の都合で依頼を断ることはできますか?
Q7 利用会員が無断キャンセルしたり、また、提供会員が直前にキャンセルした場合はどうなりますか?
Q8 祖父母も親もファミリー・サポート・センターの会員であれば、近所に住んでいる祖父母が孫を預かる場合には、相互援助活動になりますか?また、事故が起きた場合には、保険の対象となりますか?
Q9 妊娠中・出産後などに体調が悪いときに、利用会員の自宅で子どもをみてもらうとともに、家事もお願いできますか?
Q10
一人の提供会員が複数の子どもを預かってもよいのでしょうか?
Q11
2人以上のお子さんがいる利用会員宅で、利用会員さん在宅のまま活動をすることもあるとおもいます。それをどのようにとらえればよいのでしょうか?
Q12
依頼した援助は、必ず行ってもらえるのでしょうか?
Q13
集団での預かりもファミリーサポートで対応してもらえますか?
Q14 提供会員が子どもを預かっているときに、買い物にでかけるのに預かっている子どもを連れて行ってよろしいでしょうか?
Q15
食事やおやつの時間に預ける場合、その準備はどうしたらいいですか?
Q16
援助活動の場所が、提供会員宅でない場合、提供会員の移動時間は援助活動の時間に含まれますか?また、その場合のガソリン代などはどう考えればいいですか?
Q17
利用会員の子どもを送迎するのに、徒歩や自転車で無理な場合は、車を使ってもいいですか?
それは、白タク行為になりますか?
   
 Q1 会ったことのない人に子どもを預けることがありますか?
A1
事前にアドバイザーを介して、お子さんと提供会員の顔合わせを行いますので、そういうことはありません。
顔合わせについては提供会員のボランティアになりますので、双方ともご理解下さい。
しかし、事務所での一時預かりのように、親さんに会ってお預かりできる場合は、事前に顔合わせはしません。
Q2
援助活動の場所はどこでもよいのでしょうか?
A2
基本的には、提供会員のお宅になります。しかし、利用会員との話し合いの中で、合意があれば利用会員のお宅、または、別の場所(支援センター等)でも大丈夫です。
昼間の預かりは、キッズスクエア瑞穂の事務所も使っていただけます。
Q3 援助活動中に事故が起こった場合、その責任はどうなりますか?
A3
会員間で行う相互援助活動は、援助を行いたい人と、援助を受けたい人との準委託契約に基づくものであり、相互援助活動中に生じた事故は、当事者である会員相互間において解決することとなっています。
しかし、補償保険については、センターで加入していますので、センターも当然相談にのります。
事故等起きた場合は、すぐにセンターまたは、アドバイザーに連絡をお願いします。
Q4 報酬についてはどのように考えたらよいのでしょうか?
A4
会員間で行う相互援助活動は、準委託契約に基づくものであり、活動に対する報酬についても、この契約の内容によることとなります。したがって、報酬の有無・額・支払方法についても、基本的には当事者間で決められるもので、報酬の授受についてセンターは介在しません。

しかしながら、金銭の授受についてはトラブルを伴いやすいことから、報酬の額等については、会則の別表に定めてありますので、それを基準に授受を行ってください。
実費等についても、提供会員の負担にならないよう配慮をお願いします。

また、援助活動により得た報酬は雑所得となり、報酬額から経費を差し引いた額が年間38万円(基礎控除)を超えると課税対象になります。すでに給与所得を得ている場合は、雑所得が年間20万円を超えると年末調整または確定申告の対象になります。
Q5 顔合わせの場でペアを組むことを合意できない場合は、どうすればよいですか?
A5
提供会員・利用会員のマッチングにおいては、相性等ももちろんあり、合意できない場合があったり、また、援助活動を開始してからも、不満等がある場合もあると思います。そんな場合は、センターに連絡いただきましたら、お話をお聞きした上でマッチングをやりなおしますので、ご連絡ください。万が一提供会員が見つからない場合は、サポートをお断りする場合もあります。
Q6 提供会員の都合で依頼を断ることはできますか?
A6
提供会員にももちろんご自分の体調や都合などもありますので、断っていただいても大丈夫です。
継続的な援助を必要とする利用会員さんには、複数の提供会員とのマッチングを行っておきますので、都合のつくかたに援助を依頼してください。
どうしても都合のいい提供会員がいない場合は、センターまたはアドバイザーに連絡をください。
しかし、調整してもサポートできる提供会員が見つからない場合は、サポートできない場合もあります。
Q7 利用会員が無断キャンセルしたり、また、提供会員が直前にキャンセルした場合はどうなりますか?
A7

利用会員が突然または連絡もしないでキャンセルする行為は、時間を空けて用意して待っていてくれた提供会員の意思を無視することになります。利用会員は、必ずキャンセルの連絡をしていただきたいです。
キャンセル料についても会則の別表に定めてありますので、もし、急なキャンセルをして提供会員に迷惑をかけた場合には、お支払いくださるようお願いします。

提供会員の突然のキャンセルもまた、利用会員に多大な迷惑をかけることになります。そいう場合は、できるだけ迅速に代替者の手配を行いますので、センターまたはアドバイザーに速やかに連絡をお願いします。
Q8
祖父母も親もファミリー・サポート・センターの会員であれば、近所に住んでいる祖父母が孫を預かる場合には、相互援助活動になりますか?また、事故が起きた場合には、保険の対象となりますか?
8

祖父母等別居の親族の援助は家族間の扶助であり、たまたま両者がファミリー・サポート・センターの会員であったとしても、会員としての援助活動とはいえません。したがって、保険の対象ともなりません。
Q9 妊娠中・出産後などに体調が悪いときに、利用会員の自宅で子どもをみてもらうとともに、家事もお願いできますか?
A9
ファミリー・サポート・センターの活動には、家事援助は含まれておりません。
家事援助を必要とする場合は、他の団体を紹介します。
Q10
一人の提供会員が複数の子どもを預かってもよいのでしょうか?
A10
相互援助活動が主に資格等をもたない普通の主婦によるボランティア活動であることから、提供会員に過大な負担がかからないように留意します。安全を考慮すると一人の子どもに対し、一人の提供会員という「1対1」の預かりをおこなうのがよりよいことは言うまでもありません。
しかしながら、提供会員の知識や経験、子どもの年齢なども判断し、兄弟姉妹複数の子どもを同時に預かることも考えられます。
会則の別表では、2人の子どもの年齢を合わせて8才以上の場合は2人を一緒に預かることも想定しています。
子どもの安全と会員相互の話し合い・理解を大切に進めていきます。
Q11 2人以上のお子さんがいる利用会員宅で、利用会員さん在宅のまま活動をすることもあるとおもいます。それをどのようにとらえればよいのでしょうか?
A11
ファミリー・サポート・センターの活動は、親の委託を受け親に代わって子どもをみることです。この場合は、親が一人をみて、提供会員がもう一人の子どもを援助していると考えます。同じような例としては、親が病気のため子どもを託児する場合があります。
Q12 依頼した援助は、必ず行ってもらえるのでしょうか?
A12
依頼された援助に対応できる提供会員がいてくださって初めて相互援助活動は成り立ちます。
どうしても援助できる提供会員が見つからないときは、援助活動ができない場合もあります。

そのためにセンターでは、提供会員の募集・研修・実習・登録を随時進めています。
両方会員もありますので、多くの方の協力をお願いしたいと思います。
Q13
集団での預かりもファミリーサポートで対応してもらえますか?
A13
ファミリーサポートセンターの事業は、原則1対1となっていますので、数人の提供会員が複数の子どもを預かることはできません。
そういう場合は、キッズスクエア瑞穂の独自事業(集団託児事業)で対応しますので、ご相談ください。
Q14 提供会員が子どもを預かっているときに、買い物にでかけるのに預かっている子どもを連れて行ってよろしいでしょうか?
A14

援助活動中に自分の用事を行うことは好ましいことではありません。しかし、他に条件のあう提供会員が見つからず、やむを得ない場合は、利用会員に了解を得て行うことも可能です。できるだけこのような事態は避けるようにすることは言うまでもありません。
Q15
食事やおやつの時間に預ける場合、その準備はどうしたらいいですか?
A15

基本的には、利用会員が準備して持たせて下さい。
しかし、夕方の預かりなど、物理的に無理な場合もありますので、提供会員にお願いして準備してもらうことも可能です。その場合は、提供会員の負担にならないよう費用の負担をお願いします。
Q16
援助活動の場所が、提供会員宅でない場合、提供会員の移動時間は援助活動の時間に含まれますか?また、その場合のガソリン代などはどう考えればいいですか?
A16
援助活動の時間は、原則としてお子さんをお預かりしている時間と考えますので、移動時間は含まれません。
しかし、車を使っての移動は実際ガソリンも使いますので、実費程度の負担を利用会員にお願いします。
Q17
利用会員の子どもを送迎するのに、徒歩や自転車で無理な場合は、車を使ってもいいですか?
それは、白タク行為になりますか?
A17

子どもの送迎はできるだけ徒歩で行っていただきたいのですが、距離的に難しい場合が多いので、原則としては公共交通機関やタクシーを使うことが望ましいのですが、その費用が利用会員に負担になる場合は、会員同士の了解のもと、提供会員の車を使うことは、やむをえないと考えます。その場合の、ガソリン等の実費負担は利用会員にお願いします。

保険については、車での事故の場合は、提供会員傷害保険と依頼子供傷害保険は適用されます。また、2020年11月からは、賠償責任保険(対人・対物無制限)にも入りましたので、団体として保険が使えるようになりました。

提供会員においては、送迎の依頼は受けないという選択もできますので、その旨センターにお伝えください。

また、地域の助け合い等による移送等の活動に対して支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路使用料、駐車場代に限定されている場合は、白タク行為にはならないとされてるので、白タクとしての登録・許可の手続等は不要と考えられています。